▷ 簡裁訴訟代理・裁判所提出書類作成

簡裁訴訟代理・裁判書類作成

簡裁訴訟代理業務とは?

 平成15年4月より、法務大臣の認定を受けた司法書士には、簡易裁判所の民事事件(上限訴額140万円)について訴訟代理権等が付与され、依頼者の方に代わって弁護士と同様に訴訟代理人として裁判をしたり、訴訟外で和解交渉をすることができるようになりました。

 簡易裁判所での第1審後、控訴され地方裁判所での第2審に進むと司法書士は代理できませんが、下記の裁判所提出書類作成業務として本人訴訟を希望される依頼者の方をサポートすることが可能です。但し、事案によっては、弁護士をお勧めすることもあります。


司法書士が訴訟代理人として取り扱っている裁判例

  • 過払い金返還請求訴訟
  • 貸金返還請求訴訟
  • 敷金返還請求訴訟
  • 未払い給料・残業代・退職金支払い請求訴訟(労働事件)
  • 建物明け渡し請求訴訟
  • 交通事故の損害賠償請求訴訟
  • 所有権移転登記手続請求訴訟(時効取得)
  • 抵当権抹消登記手続請求訴訟(休眠担保抹消)など

 

上記は一例です。裁判所を利用する際はまずはご相談ください。

 

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裁判所提出書類作成業務とは?

 すべての司法書士は簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所や家庭裁判所など)に提出する訴状などの裁判書類を作成することができます。

 訴訟であれば「本人訴訟支援」という方法をとり、法律専門家としてどういった手続をすればよいのかを依頼者の方と一緒になって考えていきます。但し、事案によっては弁護士をお勧めする場合もございます。

 

簡易裁判所、地方裁判所等へ提出する書類の例

  • 訴状、答弁書、準備書面等
  • 支払督促の申立書
  • 民事調停・特定調停の申立書(賃貸借、貸金、労働など)
  • 強制執行に関する書類(ex.競売申立、動産執行、債権差押、建物明渡など)
  • 仮差押・仮処分に関する申立書
  • 破産、民事再生に関する申立書
  • 清算人選任の申立書 など

 

家庭裁判所へ提出する書類の例

  • 成年後見に関する申立書
  • 相続放棄申述書
  • 特別代理人選任の申立書
  • 遺産分割調停等の申立書類
  • 離婚調停の申立書
  • 自筆証書遺言の検認の申立書
  • 遺言執行者選任の申立書
  • 相続財産管理人選任の申立書
  • 失踪宣告の申立書
  • 特別縁故者への財産分与の申立書
  • 遺言検認の申立書 など

 

上記は一例です。裁判所を利用する際はまずはご相談ください。

 

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