簡裁訴訟代理業務とは?
平成15年4月より、法務大臣の認定を受けた司法書士には、簡易裁判所の民事事件(上限訴額140万円)について訴訟代理権等が付与され、依頼者の方に代わって弁護士と同様に訴訟代理人として裁判をしたり、訴訟外で和解交渉をすることができるようになりました。
簡易裁判所での第1審後、控訴され地方裁判所での第2審に進むと司法書士は代理できませんが、下記の裁判所提出書類作成業務として本人訴訟を希望される依頼者の方をサポートすることが可能です。但し、事案によっては、弁護士をお勧めすることもあります。
司法書士が訴訟代理人として取り扱っている裁判例
上記は一例です。裁判所を利用する際はまずはご相談ください。
裁判所提出書類作成業務とは?
すべての司法書士は簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所や家庭裁判所など)に提出する訴状などの裁判書類を作成することができます。
訴訟であれば「本人訴訟支援」という方法をとり、法律専門家としてどういった手続をすればよいのかを依頼者の方と一緒になって考えていきます。但し、事案によっては弁護士をお勧めする場合もございます。
簡易裁判所、地方裁判所等へ提出する書類の例
家庭裁判所へ提出する書類の例
上記は一例です。裁判所を利用する際はまずはご相談ください。