■報酬基準 【相続・遺言】

この基準は、一応の目安を示したもので、具体的には事案の性質(調査、準備、当事者の数、目的物の数、事件の難易度等)により決定させていただきます。

その際は、事前にご説明をさせていただきます。

表示された金額はすべて税抜き価格です。


【相続登記手続パック】

基本料金:75,000円~

当事務所で必要書類を作成のうえ、被相続人名義の不動産の所有権を相続人名義に変更いたします。

  • 相続人調査
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 不動産の名義変更【相続登記】 (単一法務局への1申請)

※相続の方法により登記申請が複数にわたる場合は、別途加算されます。

※管轄法務局が複数の場合は、別途費用が加算されます。

※その他、戸除籍謄本代、登録免許税などの実費がかかります。

※未登記建物納税義務者変更申請につきましては別途費用が加算されます。

  詳しくはお問い合わせください。

 


【相続登記申請】

基本料金:65,000円~

当事務所で遺産分割協議書の作成が不要な場合、被相続人名義の不動産の所有権を相続人名義に変更いたします。

  • 相続人調査
  • 相続関係説明図作成
  • 不動産の名義変更【相続登記】 (単一法務局への1申請)

※相続の方法により登記申請が複数にわたる場合は、別途加算されます。

※管轄法務局が複数の場合は、別途加算されます。

※その他、戸除籍謄本代、登録免許税などの実費がかかります。

詳しくはお問い合わせください。

 


【相続放棄(3ヶ月の熟慮期間経過前)】

1名につき25,000円

同一相続人に関する相続について、お2人目からは1名につき20,000円

  • 相続人調査 
  • 家庭裁判所への申述書類作成
  • 家庭裁判所への申述書提出代行
  • 相続放棄申述受理証明書の取得

※その他、戸除籍謄本代、印紙代などの実費がかかります。 

※3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄につきましては、お問い合わせください。

 


【遺産承継業務】

【遺産承継業務とは?】

相続を原因として必要となる被相続人(亡くなった方)の財産の承継、整理に関する手続を包括して行います。(但し、法令で認められる範囲に限ります。)

各種相続手続は知識と時間と労力が必要になりますので、専門家へのご依頼をおすすめいたします。

(一例)

  • 金融機関、証券会社、保険会社等の相続を原因とする名義変更手続など各種手続
  • 社会保険、年金に関する各種届出手続
  • 遺産分割のための不動産または動産の処分などの手続
  • 自動車、船舶など登記・登録を必要とする動産についての手続
  • 不動産登記申請手続、商業登記申請手続

※詳しくはお問い合わせください。

 

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下

25万円

500万円超5,000万円以下 価額の1.2%+19万円

5,000万円超1億円以下

価額の1.0%+29万円

1億円超3万円以下

価額の0.7%+59万円
3億円超

価額の0.4%+149万円

 
但し、承継財産が少額で預貯金解約事務等簡易なものであるときは、
1金融機関につき30,000円~
 

【遺留分減殺請求(内容証明による請求)】

基本料金:30,000円~

  • 相続人調査
  • 文案作成

※その他、戸除籍謄本代、切手代などの実費がかかります。 

※内容証明郵便に当職名入りをご希望の場合はご相談ください。

 


【公正証書遺言作成支援】

基本料金:50,000円~

証人を2名ご自身で手配できない場合、証人1人につき10,000

  • 文案作成、
  • 公証人との打ち合わせ・連絡・調整
  • 遺言書正本保管など

※財産の価格による加算があります。

※別途下記の公証人の費用がかかります。

※公正証書遺言作成の際に公証人に支払う手数料
目的価額 公証人手数料
100万円以下

5,000円

100万円超200万円以下 7,000円

200万円超500万円以下

11,000円

500万円超1,000万円以下

17,000円
1,000万円超3,000万円以下

23,000円

3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 5,000万円増えるごとに13,000円加算
3億円超10億円以下 5,000万円増えるごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円増えるごとに8,000円加算
※但し、遺言加算という特別の手数料が定められており、
 目的価額が1億円までの場合は上記の額に11,000円が加算されます。
※公証人の出張が必要な場合は加算されます。詳しくはお問い合わせください。
 

【自筆証書遺言作成支援】

基本料金:40,000円~

  • 文案作成、アドバイス、文章チェック
  • 遺言書保管など

※財産の価格による加算があります。

 


【遺言執行者就任】

遺産総額の1.5% (最低20万円)

但し、遺言執行者就任の費用は、相続開始時に発生します。

  • 遺言の内容に基づき、遺言の執行をおこないます。
  • 遺言執行の各種手続には法律知識が必要なため、専門職への就任依頼をおすすめしています。
  • 遺言書に遺言執行者が定められていなくても、家庭裁判所に選任申立をすることが可能です。

※遺言執行事務の内容によっては別途実費が発生することがあります。

 


※上記は業務の一例です。この他にも相続手続(不動産登記・各種手続)に必要な書類の作成も承っております。事実を確認させていただいた上で、【遺産分割協議書】、【相続分譲渡証明書】、【特別受益証明書】などの作成も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。