■報酬基準 【簡裁訴訟代理・裁判所提出書類作成】

この基準は、一応の目安を示したもので、具体的には事案の性質(調査、準備、当事者の数、目的物の数、事件の難易度等)により決定させていただきます。

その際は、事前にご説明をさせていただきます。

表示された金額はすべて税抜き価格です。


1.【法律相談】

基本料金:1時間以内、5,000円

但し、法律相談は司法書士法に定める範囲に限ります。

また、相談の結果、事件処理のご依頼に至った場合は、受領済み法律相談費用は、着手金に充当します。

2.【裁判所提出書類作成に関する手続相談】

基本料金:1時間以内、5,000円

相談の結果、事件処理のご依頼に至った場合は、受領済み手続相談費用は、報酬に充当します。

『自分で裁判所での手続をしたいが、書類作成のアドバイスが欲しい』という方のご相談はこちらになります。


3.【簡易裁判所訴訟代理】

3-1.簡易裁判所での訴訟代理(通常訴訟)

紛争の目的の価額 (請求額) 着手金 (注1)  成功報酬

~60万円以下

60,000円
  • 請求認容額の10.0%
  • 相手方の請求を排除した場合の成功報酬は、着手金の7割相当額。

60万円を超えて、100万円以下

90,000円

100万円を超えて、140万円以下

120,000円

(注1)『着手金』は勝訴、敗訴にかかわらず、お支払いただくもので、訴えを提起する前にご請求させていただきます。

 


4.【裁判所提出書類作成(民事事件)】

4-1.通常訴訟 (金銭事件・不動産事件・労働審判など) 

作成書面の種類 報酬基準  (注1) 備  考
  • 訴状
  • 答弁書
  • 準備書面など

70,000円~(初回期日)

50,000円~/1期日

  • 裁判所への期日同行を希望される場合は、1回あたり5,000円。

(注1)報酬基準はあくまでも基準ですので、事案の難易度や権利関係によっての増額の可能性があります。


4-2.督促手続 (請求額が140万円を超えるもの)

作成書面の種類 報酬基準  (注1) 備  考
  • 支払督促申立書
  • 仮執行宣言申立書
  • 督促異議申立書など
  • 支払督促申立書 50,000円~
  • 仮執行宣言申立書 15,000円
  • 異議申立てがある場合、訴状に代わる準備書面を作成。
    異議申立てにより、通常訴訟移行後は、『3-1.通常訴訟』の基準で算出する。

(注1)報酬基準はあくまでも基準ですので、事案の難易度や権利関係によっての増額の可能性があります。


4-3.民事保全手続 

(本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの、または司法書士の代理権の及ばない事件)

作成書面の種類 報酬基準  (注1) 備  考
  • 仮差押申立書
  • 仮処分申立書など
  • 仮差押申立書 70,000円~
  • 仮処分申立書 70,000円~

 

(注1)報酬基準はあくまでも基準ですので、事案の難易度や権利関係によっての増額の可能性があります。

(注2)別途、実費として保証金や登録免許税が必要になります。


4-4.民事執行手続 

作成書面の種類 報酬基準  (注1) 備  考
  • 不動産執行申立書

70,000円~

 
  • 動産執行申立書

35,000円~

 
  • 債権執行申立書

40,000円~

 

(注1)報酬基準はあくまでも基準ですので、事案の難易度や権利関係によっての増額の可能性があります。

(注2)別途、予納金が必要になります。


5.【裁判所提出書類作成(家事事件)】

5-1.調停、審判、和解、非訟事件 (離婚・遺産分割など) 

作成書面の種類 報酬基準  (注1) 備  考
  • 申立書
  • 事情説明書
  • 回答書
  • 意見書など
  • 50,000円~/1期日
  • 裁判所への期日同行を希望される場合は、1回あたり5,000円。

(注1)報酬基準はあくまでも基準ですので、事案の難易度や権利関係によっての増額の可能性があります。


 また当事務所の司法書士は、「法テラス契約司法書士」です。民事法律扶助の申込み・利用も可能な場合があります。利用には所得などの条件がありますので、ご相談ください。

【民事法律扶助とは…?】

 経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。