この基準は、一応の目安を示したもので、具体的には事案の性質(調査、準備、当事者の数、目的物の数、事件の難易度等)により決定させていただきます。
その際は、事前にご説明をさせていただきます。
表示された金額はすべて税抜き価格です。
借金問題(債務整理)については、相談料無料、分割払いも可能です。
着手金:債権者1社につき30,000円
減額報酬:無料
減額報酬とは、利息制限法による引き直し計算により債務額が減額された場合に、その減額分に一定の割合を乗じた金額を報酬とするものです。
過払い金がある場合:返還額の15.0%
※過払い金返還請求を訴訟により行った場合は、別途訴訟費用が必要になります。
【代理事件】
申立て 40,000円
減額報酬:無料
減額報酬とは、利息制限法による引き直し計算により債務額が減額された場合に、その減額分に一定の割合を乗じた金額を報酬とするものです。
過払い金がある場合:返還額の15.0%
※過払い金返還請求を訴訟により行った場合は、別途訴訟費用が必要になります。
着手金:債権者1社につき30,000円
成功報酬:返還額の20.0% (訴訟によらない回収の場合)
返還額の25.0% (訴訟による回収の場合)
※過払い金返還請求を訴訟により行った場合は、別途訴訟費用(実費)が必要になります。
住宅ローン特則なし:250,000円
住宅ローン特則あり:300,000円
※上記費用の他に裁判所申立費用の実費が必要になります。裁判所、再生委員の選任の有無により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
同時廃止の場合:200,000円(個人・非事業者)
※上記費用の他に裁判所申立費用の実費が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※個人事業者の場合は、50,000円加算されます。
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用した場合、原則的には、無利息で司法書士費用・実費を借り(援助を受け)、後日、法テラスに対し、分割返済(償還)をしていきます。
月々の返済額は5000円を基準としますが、事情によっては3000円となる場合があります。
しかし、生活保護を受給している方については、一定期間、返済(償還)が猶予され、事件終了時にも生活保護を受給していると、償還免除申請が可能です。
つまり、結果として、生活保護受給者は自己負担なしで、事件解決ができる場合があります。
また、生活保護受給していない方であっても、法テラスが定める「収入要件」、「資産要件」、「資力回復困難要件」をすべて満たす場合には、償還免除申請が可能になる場合はあります。
「資力回復困難要件」についてご紹介します。
①から⑤のいずれかの要件に該当すること。
①65 歳以上の高齢者
②重度または中度の障害のある者として以下のいずれかに該当する者
ア.国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている者
イ.厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている者
ウ.労働者災害補償保険法による障害補償給付を受けた者のうち、その対象となった身体障害の障害等級が1級ないし7級に該当する者
エ.身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし4級と記載されている者
オ.精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし2級と記載されている者
③上記②の障害のある者を扶養している者
④病気により長期の療養が必要で、現に収入を得ておらず、かつ、今後1年程度の間に収入を得るために働くことが見込めない者
⑤上記①から④に準ずる理由により、今後1年ないし2年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏しい者