▷ 商業法人登記

 平成18年5月、「会社法」が施行され、取締役会の設置の義務化廃止、最低資本金制度の廃止などさまざまな規制が緩和され、株式会社の設立手続が簡素化されました。

 

 また同時に、「合同会社」という新しい会社類型が認められました。定款認証が不要とされたことで設立コストが抑えられます。広く定款自治が認められており、シニア・主婦の起業、個人事業の法人成り、ベンチャー企業の設立などに利用されており、今後も利用が増加すると見られています。

 

 さらに平成20年12月に「一般社団および一般財団法人に関する法律」が施行され、以前のような主務官庁の許可を必要とせず、一定の手続き及び登記さえ経れば、誰でも「一般社団法人」を設立することができるようになりました。

 医療、教育、福祉などの学会やボランティア活動の任意団体、資格認定ビジネスの運営主体の一般社団法人化などに利用されています。

 

 当事務所では株式会社をはじめとする各種会社、法人の設立から設立後の役員変更、本店移転などの各種変更登記までお手伝いさせていただきます。


株式会社設立の流れ
①株式会社の概要の決定

商号・目的・資本金、役員構成などについて、打ち合わせをおこないます。

②商号、目的の適格性の調査
問題がなければ、会社印鑑等をご準備頂きます。  
③定款、必要書類の作成
①で聴き取りをした内容を定款に反映し、登記申請に必要な書類を作成します。
④定款認証

公証役場にて「電子定款認証」をおこないます。

当事務所は「電子定款認証」を利用しているため、印紙代の40,000円が不要になります。

 ⑤出資金の払い込み手続

定款認証後、発起人の口座に出資金の払い込みをおこなって頂きます。

 ⑥法務局への設立登記申請

会社設立登記の申請日が、会社成立日となります。

 ⑦登記完了

10日前後で登記が完了します。

完了後、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

 
 
合同会社設立の流れ
①合同会社の概要の決定

商号・目的・資本金・役員構成などについて、打ち合わせをおこないます。

②商号、目的の適格性の調査
問題がなければ、会社印鑑等をご準備頂きます。  
③定款、必要書類の作成
①で聴き取りをした内容を定款に反映し、登記申請に必要な書類を作成します。

 ④出資金の払い込み手続

定款作成後、代表社員となる方の口座に出資金の払い込みをおこなって頂きます。

 ⑤法務局への設立登記申請

会社設立登記の申請日が、会社成立日となります。

 ⑥登記完了

10日前後で登記が完了します。

完了後、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

 
※合同会社では株式会社、一般社団法人設立の際に必要な定款認証が不要です。
 
 
 
 
一般社団法人設立の流れ
①一般社団法人の概要の決定

名称・目的・役員構成などについて、打ち合わせをおこないます。

②名称、目的の適格性の調査
問題がなければ、法人印鑑等をご準備頂きます。  
③定款、必要書類の作成
①で聴き取りをした内容を定款に反映し、登記申請に必要な書類を作成します。
④定款認証

公証役場にて「電子定款認証」をおこないます。

当事務所は「電子定款認証」を利用しているため、印紙代の40,000円が不要になります。

 ⑤法務局への設立登記申請

法人設立登記の申請日が、法人成立日となります。

 ⑥登記完了

10日前後で登記が完了します。

完了後、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

 
 ※一般社団法人では株式会社、合同会社設立の際に必要な出資金の払い込みが不要です。