あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年始早々、世間を騒がせている『ゲスの極み乙女。』と『ベッキー』の騒動。
事実関係が伝聞でしかないため、個別案件としてはコメントできかねますが、1つ知っておいて損はない関連した知識を説明したいと思います。
不倫をしている側の当事者から、相手方に対して、裁判上、離婚請求はできるのでしょうか?
これは【有責配偶者からの離婚請求】という問題です。
単純に言ってしまえば、自分勝手が通るのか??ということです。
かつて、このような離婚請求が、民法770条の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかを判断する条件が判示されたものがあります。【最大判昭62.9.2民集41.6.1423】ですね。
結論としては、
原則、離婚請求はできません。
例外として、次の3つの要件に該当する場合に限って、離婚請求が認められる場合があります。
- 別居が年齢及び別居期間との対比において、相当の長期間に及ぶこと
- 未成熟子がいないこと
- 離婚によって、相手方配偶者が極めて苛酷な状態に置かれないこと(苛酷条件)
司法書士 平野 瞬