有責配偶者からの離婚請求~ゲスの極み乙女。から考える~

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

年始早々、世間を騒がせている『ゲスの極み乙女。』と『ベッキー』の騒動。

事実関係が伝聞でしかないため、個別案件としてはコメントできかねますが、1つ知っておいて損はない関連した知識を説明したいと思います。

 

 

 

不倫をしている側の当事者から、相手方に対して、裁判上、離婚請求はできるのでしょうか?

 

これは【有責配偶者からの離婚請求】という問題です。

単純に言ってしまえば、自分勝手が通るのか??ということです。

かつて、このような離婚請求が、民法770条の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかを判断する条件が判示されたものがあります。【最大判昭62.9.2民集41.6.1423】ですね。

 

結論としては、

原則、離婚請求はできません。

例外として、次の3つの要件に該当する場合に限って、離婚請求が認められる場合があります。

 

  1. 別居が年齢及び別居期間との対比において、相当の長期間に及ぶこと
  2. 未成熟子がいないこと
  3. 離婚によって、相手方配偶者が極めて苛酷な状態に置かれないこと(苛酷条件)

 

司法書士 平野 瞬