成年被後見人による自動車運転と道路交通法

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

本年の第1号です。

【<首都高>認知症の83歳男性逆走、衝突死亡】


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00000024-mai-soci

 家族が目を離した隙に認知症だった成年被後見人が自宅を出て徘徊し、その後、電車と衝突し、後見人であった配偶者の監督責任が問われ、多額の賠償金の支払いが命ぜられた判決が記憶に新しいですが、被後見人の方が車を運転して事故を起こした場合も、同様の判決が出ることも十分に考えられます。

 

 成年被後見人・被保佐人・被補助人の方が全員、認知症とは限りませんが、判断能力が減退していることは事実です。

 

 また、道路交通法の規定は、後見制度の利用の有無も関係ありません。

 

 後見制度は被後見人の行動を制限することを目的にはしていませんし、残存能力の活用はすべきとしていますが、やはりそれも他の利益との兼ね合いもあります。

 

 現在、運転免許の自主返納制度もありますし、車自体を処分する必要も出てくるのかもしれません。


 たらればの話にはなりますが、今回の件では本当なら失われなくてもよかった命が失われたのかもしれません。


 つまり、成年後見人や認知症の方を見守る家族の判断はそれだけ大きな責任を伴うものなのだと思いました。


 後見業務に携わる者として、もう一度考える機会を頂きました。


 ご家族に認知症の方がいらっしゃる場合は、ご注意いただきたいと思います。

 

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道路交通法103条(免許の取消し、停止等)   【抜粋】

 免許・・・を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、・・・公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

一    (省略)

一の二  認知症であることが判明したとき。

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