休眠会社・休眠一般法人の整理作業

 法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うと既に発表がされております。 


【休眠会社・休眠一般法人とは?】
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。 


 平成26年11月17日(月)付けで,官報公告が行われ、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送されました。


 次のような通知書がお手許に届いた会社様、法人様は直ちに手続をとる必要があります。

 またこの「届出書」を出したからといって、登記が免除されるわけではありません。法務局によっては、届出書の提出に併せて必要な登記申請をするように指示したとの話も聞こえています。

 さらに、登記が必要なのに申請をしていない(登記懈怠)の状態を理由に裁判所から科料がくることも免除されるわけではありません。

 こういった通知書が届いた場合は、当事務所までご連絡をいただければ、早急に対応をさせていただきます。

 お気軽にご連絡ください。
 


(注)上記通知書は一部修正をしています。