▷ 相続・遺言

相続・遺言

【相続手続の流れ】

 ①遺言書の確認

遺言書の有無によってその後の手続きが変わるため、調査が必要です。

昭和64年1月1日以降作成の公正証書遺言は公証役場で検索・照会することができます。

遺言者の死後は、相続人、受遺者が公証役場で検索・照会を依頼できます。
(遺言者の生前は、遺言者のみが検索・照会を依頼できます。)
遺言書(公正証書遺言以外)が有る場合、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

 

 ②相続人の確定

被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。

記載内容から相続人を確定します。

 

 ③相続財産調査

◎預貯金等の調査

被相続人が残した預貯金については、金融機関から残高証明書を取り寄せます。

負債がある場合は、その額の把握も必要です。

 

◎不動産の調査

被相続人が不動産を所有していた場合は調査する必要があります。

不動産所在地の市町村役場で被相続人名義の全資産について固定資産税評価証明書、もしくは名寄帳を取得します。

 

◎相続財産の評価

被相続人の資産価額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
その際、相続開始前3年以内の贈与があればそれらについての調査も必要です。
また、生命保険金などがある場合、「みなし相続財産」として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

相続税の申告が必要な場合は、税理士を紹介いたします。

(平成27年1月1日以降の相続については基礎控除額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」に下がる予定です。)

 

 ④遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議をします。

相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。

協議で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所による調停や審判によることになります 。

 

 ⑤相続登記・各種名義変更

原則として相続登記には期限はありません。

しかし、速やかな名義変更をお勧めしております。

もし名義変更をせず放置しておくと、権利関係、手続き等が複雑になる場合があります。

 

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遺言

 遺言をする必要があるのは何も財産が莫大にある人に限りません。
 また例え土地や建物の不動産を所有していなくても、少なからず遺産は存在するものです。
 仮に遺産がわずかであっても、それまでは良好だった親子、兄弟姉妹、その他親戚で争いになることも十分にあります。

「たいした財産もないし・・・」

「自分の家族に限って遺産争いなんて・・・」

と思って遺言は自分に無関係だと思うのであれば、それは知らず知らずのうちに争いの種をまいてしまっているのかもしれません。


 そうした相続人間の無用な争いを未然に防ぐ効果的な対策の1つが【遺言を残すこと】です。

 民法には遺言の種類として次の3つの方法が定められています。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

 その中でも、当事務所では「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。

 

 また「遺言を以前に作成したけれど、以前とは状況が変わってしまい、内容を変更したい」という方もお気軽にご相談ください。
 遺言は何度でも作り直すことができます。
 その場合、作成した日付が新しい遺言が優先され、古い遺言は新しい遺言と内容が矛盾しない範囲で有効です。

 

 遺言は法律に定められた方式に従わなければ、有効なものとされません。
 せっかくご家族を想い、ご自身で遺言を作成したのに、その想いが形にならないのでは残念でなりません。
 当事務所ではお客様のご家族を想うお気持ちを形にする、間違いのない遺言作成するお手伝いをさせていただきます。
 お気軽にご相談ください。

 

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自筆証書遺言とは?

 

 自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言を作成しようとする人が遺言書の全文、作成日付、氏名を自書し、さらに押印することで成立する遺言です。

 最も簡易的でコストがかからず、遺言内容も他人に知られることはありません。

 しかし、様式違反で遺言自体が無効とされるおそれがあります。

 また遺言者自身で紛失予防をする必要があり、相続が起こっても発見されない恐れもあります。

 さらに相続開始後に家庭裁判所での検認手続をする必要があります。

 

要件①:遺言書全文の自書

タイプライターやワープロなどの機械を用いて作られた遺言は無効です。

他人によって代筆された遺言も無効です。

 

要件②:作成日付の自書

「年月」だけでなく、「日」も特定できるような記載をしなければ遺言は無効です。

〇:「平成25年4月1日」

〇:「満65歳の誕生日」

×:「平成25年5月吉日

 

要件③:氏名の自書

氏または名の一方だけの記載やペンネーム、通称などの記載であっても、遺言者を特定できる場合は適法です。

 

要件④:押印

実印でも認印でも構いません。

さらに拇印その他指印でも適法です。

 

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公正証書遺言とは?

 

 2人以上の証人が立会い、遺言を作成しようとする人が口述した遺言の内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。

 遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失・改変のおそれはありません。

 相続開始後の検認手続は不要です。

 しかし、煩雑で公証人費用など一定のコストがかかります。

 また証人が立ち会うことによる、秘密保持が難しいと考えられます。

 

要件①:証人の立会い

次の欠格事由に該当しなければ、証人はどなたでも構いません。

1.未成年者

2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

要件②:公証人の面前で遺言内容の口述

 

要件③:公証人による筆記内容の読み聞かせ、または閲覧

 

要件④:内容の正確性の承認、遺言者及び証人による署名押印

 

要件⑤:公証人による署名押印

 

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秘密証書遺言とは?

 

 遺言を作成しようとする人が、本人または第三者が作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒などを用いて封をします。本人はその封書を公証人及び2名以上の証人の面前に提出し、自分の遺言書である旨を申し述べます。その後、公証人が日付、本人の申述を封書に記載し、本人、証人、公証人が署名することで成立する遺言です。

 

要件①:遺言書への署名押印

遺言自体は自書でも代筆でも構いません。

またワープロなど機械を用いても構いません。

押印についても自筆証書遺言同様、どんな印でも構いません。

 

要件②:封筒への封印

①で使用した印で封印する必要があります。

 

要件③:公証人、証人に対する自己の遺言書である旨、筆者の氏名住所の申述

申述の際には遺言「内容」については触れる必要はありません。

これが秘密証書遺言と呼ばれる所以です。

証人の欠格事由は、公正証書遺言と同様です。

 

要件④:遺言者、公証人、証人全員による署名押印

 

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