未成年者や成年被後見人が遺産分割協議をする場合や相続放棄をする場合は、未成年者や成年被後見人の特別代理人を選任したうえで、遺産分割協議や相続放棄の手続をすることが必要な場合があります。
本来、未成年者に対しては親権者が親権を行使して、未成年者の法律関係を決定してくことが原則とされていますが、未成年者と親権者の利益が相反する場合は、親権者は未成年者に対して親権を行使できず、特別代理人が代わって親権を行使することとなります。
成年被後見人と成年後見人との間の利益が相反する場合も同様に、特別代理人の選任が必要となります。
上記のような遺産分割協議や相続放棄の手続の先には各種相続手続(例:相続登記)がありますので、当事務所へご依頼をいただければ、相続登記までお任せいただけます。
【後見人と被後見人との間で利益相反がある場合】(名古屋家庭裁判所一宮支部の審判書例)
平成27年(家)第●●●●号 特別代理人選任申立事件 審 判 住 所 岐阜県羽島市・・・・・・1番地 申立人(成年被後見人) 法 務 花 子 本 籍 岐阜県羽島市・・・・・・1番地 住民票上の住所 本籍に同じ 成年被後見人 法 務 小 太 郎 平成●年●月●日生 上記申立人からの特別代理人選任申立事件について,当裁判所はその申立てを相当と認め,次のとおり審判する。 主 文 1 被相続人亡法務太郎の遺産の分割をするにつき,成年被後見人の特別代理人として, 住 所 岐阜県岐阜市・・・・・・2番地 法 務 次 郎 を選任する。 1 手続費用は申立人の負担とする。 平成27年●月●日 名古屋家庭裁判所一宮支部 裁判官 司 法 月 子
本書は謄本である 同日於同庁 裁判所書記官 家 事 三 郎
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